保護司法 第1条(保護司の使命)
保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。
この条文の基本情報
保護司の使命とは何ですか?
定義保護司の使命とは、保護司法第1条に定められた規定で、「保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司法第1条(保護司の使命)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
- 保護司法第1条の条文原文は「保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人…」で始まります。
- 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
- 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司法第1条の次の条は保護司法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 - 本サイト収録
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/1
保護司法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。