保護司法 第2条(設置区域及び定数)
- 保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。
- 2.保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。
- 3.保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。
- 4.第一項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。
この条文の基本情報
設置区域及び定数とは何ですか?
定義設置区域及び定数とは、保護司法第2条に定められた規定で、「保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司法第2条(設置区域及び定数)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
- 保護司法第2条の条文原文は「保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。」で始まります。
- 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
- 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司法第2条の前の条は保護司法第1条です。
- 保護司法第2条の次の条は保護司法第3条です。
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- 正式書式
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 - 本サイト収録
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/2
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