保護司法 第3条(推薦及び委嘱)
- 保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。
- 一人格及び行動について、社会的信望を有すること。
- 二職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
- 三生活が安定していること。
- 四健康で活動力を有すること。
- 2.法務大臣は、前項の委嘱を、地方更生保護委員会の委員長に委任することができる。
- 3.前二項の委嘱は、保護観察所の長が推薦した者のうちから行うものとする。
- 4.保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
推薦及び委嘱とは何ですか?
定義推薦及び委嘱とは、保護司法第3条に定められた規定で、「保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司法第3条(推薦及び委嘱)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
- 保護司法第3条の条文原文は「保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。」で始まります。
- 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
- 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司法第3条の前の条は保護司法第2条です。
- 保護司法第3条の次の条は保護司法第4条です。
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- 正式書式
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 - 本サイト収録
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/3
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