保護司法 第4条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられた者
- 二日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- 三心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、保護司法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司法第4条(欠格条項)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
- 保護司法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。」で始まります。
- 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
- 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司法第4条の前の条は保護司法第3条です。
- 保護司法第4条の次の条は保護司法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 - 本サイト収録
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/4
保護司法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。