保護司法 第5条(保護司選考会)
- 保護観察所に、保護司選考会を置く。
- 2.保護司選考会は、委員十三人(東京地方裁判所の管轄区域を管轄する保護観察所に置かれる保護司選考会にあつては、十五人)以内をもつて組織し、うち一人を会長とする。
- 3.保護司選考会の委員には、給与を支給しない。
- 4.この法律で定めるもののほか、保護司選考会の組織、所掌事務、委員及び事務処理の手続については、法務省令で定める。
この条文の基本情報
保護司選考会とは何ですか?
定義保護司選考会とは、保護司法第5条に定められた規定で、「保護観察所に、保護司選考会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司法第5条(保護司選考会)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
- 保護司法第5条の条文原文は「保護観察所に、保護司選考会を置く。」で始まります。
- 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
- 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司法第5条の前の条は保護司法第4条です。
- 保護司法第5条の次の条は保護司法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 - 本サイト収録
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/5
保護司法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。