保護司法 第15条(保護司会等に関し必要な事項の省令への委任)
この法律に定めるもののほか、保護司会及び保護司会連合会に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
保護司会等に関し必要な事項の省令への委任とは何ですか?
定義保護司会等に関し必要な事項の省令への委任とは、保護司法第15条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、保護司会及び保護司会連合会に関し必要な事項は、法務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司法第15条(保護司会等に関し必要な事項の省令への委任)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
- 保護司法第15条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、保護司会及び保護司会連合会に関し必要な事項は、法務省令で定める。」で始まります。
- 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
- 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司法第15条の前の条は保護司法第14条です。
- 保護司法第15条の次の条は保護司法第16条です。
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- 正式書式
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 - 本サイト収録
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/15
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