受講中の講座ブックマーク無料で登録

保護司法 第16条(表彰)

法務大臣は、職務上特に功労がある保護司、保護司会及び保護司会連合会を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。

この条文の基本情報

表彰とは何ですか?

定義表彰とは、保護司法第16条に定められた規定で、「法務大臣は、職務上特に功労がある保護司、保護司会及び保護司会連合会を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保護司法第16条(表彰)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
  2. 保護司法第16条の条文原文は「法務大臣は、職務上特に功労がある保護司、保護司会及び保護司会連合会を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。」で始まります。
  3. 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
  4. 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保護司法第16条の前の条は保護司法第15条です。
  6. 保護司法第16条の次の条は保護司法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204
  • 本サイト収録保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保護司法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›