保護司法 第17条(地方公共団体の協力)
地方公共団体は、保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、その地域において行われる保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に対して必要な協力をすることができる。
この条文の基本情報
地方公共団体の協力とは何ですか?
定義地方公共団体の協力とは、保護司法第17条に定められた規定で、「地方公共団体は、保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司法第17条(地方公共団体の協力)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
- 保護司法第17条の条文原文は「地方公共団体は、保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全及び住民福祉の向…」で始まります。
- 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
- 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司法第17条の前の条は保護司法第16条です。
- 保護司法第17条の次の条は保護司法第18条です。
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- 正式書式
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 - 本サイト収録
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/17
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