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保護司法 第18条(省令への委任)

この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

この条文の基本情報

省令への委任とは何ですか?

定義省令への委任とは、保護司法第18条に定められた規定で、「この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保護司法第18条(省令への委任)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
  2. 保護司法第18条の条文原文は「この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。」で始まります。
  3. 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
  4. 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保護司法第18条の前の条は保護司法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204
  • 本サイト収録保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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