保護司法 第18条(省令への委任)
この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、保護司法第18条に定められた規定で、「この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司法第18条(省令への委任)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
- 保護司法第18条の条文原文は「この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。」で始まります。
- 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
- 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司法第18条の前の条は保護司法第17条です。
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- 正式書式
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 - 本サイト収録
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/18
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