保護司法 第8条(職務の執行区域)
保護司は、その置かれた保護区の区域内において、職務を行うものとする。但し、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から特に命ぜられたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
職務の執行区域とは何ですか?
定義職務の執行区域とは、保護司法第8条に定められた規定で、「保護司は、その置かれた保護区の区域内において、職務を行うものとする。但し、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から特に命ぜられたときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司法第8条(職務の執行区域)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
- 保護司法第8条の条文原文は「保護司は、その置かれた保護区の区域内において、職務を行うものとする。但し、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から特に命ぜられたときは、この限りでない。」で始まります。
- 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
- 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司法第8条の前の条は保護司法第7条です。
- 保護司法第8条の次の条は保護司法第8条の2です。
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- 正式書式
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 - 本サイト収録
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/8
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