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保護司法 第8条の2(職務の遂行)

  1. 保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、次に掲げる事務であつて当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。
  2. 一犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動
  3. 二犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための民間団体の活動への協力
  4. 三犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力
  5. 四その他犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図ることに資する活動で法務省令で定めるもの

この条文の基本情報

職務の遂行とは何ですか?

定義職務の遂行とは、保護司法第8条の2に定められた規定で、「保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保護司法第8条の2(職務の遂行)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
  2. 保護司法第8条の2の条文原文は「保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保…」で始まります。
  3. 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
  4. 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保護司法第8条の2の前の条は保護司法第8条です。
  6. 保護司法第8条の2の次の条は保護司法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204
  • 本サイト収録保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/8_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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