保護司法 第9条(服務)
- 保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
- 2.保護司は、その職務を行うに当つて知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し、その名誉保持に努めなければならない。
この条文の基本情報
服務とは何ですか?
定義服務とは、保護司法第9条に定められた規定で、「保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保護司法第9条(服務)は、日本の保護司法に含まれる条文です。
- 保護司法第9条の条文原文は「保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。」で始まります。
- 保護司法の公布日は昭和25年5月25日です。
- 保護司法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保護司法第9条の前の条は保護司法第8条の2です。
- 保護司法第9条の次の条は保護司法第10条です。
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- 正式書式
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000204 - 本サイト収録
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000204/9
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