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家畜改良増殖法 第3条の3(都道府県の家畜改良増殖計画)

  1. 都道府県知事は、家畜につき、その種類ごとに、家畜改良増殖目標に即し、当該都道府県におけるその改良増殖に関する計画(以下「家畜改良増殖計画」という。)を定めることができる。
  2. 2.家畜改良増殖計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一家畜の改良増殖の目標
  4. 二計画の期間
  5. 三種付け又は家畜人工授精の用に供する家畜の雄で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する事項
  6. 四家畜体内受精卵移植の用に供する受精卵(以下「家畜体内受精卵」という。)の採取の用に供する家畜の雌で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する事項
  7. 五家畜体外受精卵移植の用に供する卵巣(以下「家畜卵巣」という。)の採取の用に供する家畜の雌(そのとたいから家畜卵巣を採取する家畜の雌を含む。)で優良な血統、能力及び体型を有するものの利用に関する事項
  8. 六第三号に規定する家畜の雄の生産施設、家畜人工授精施設、家畜受精卵移植施設その他家畜改良増殖施設の整備拡充に関する事項
  9. 七家畜の能力検定の実施及び改善に関する事項
  10. 八講習会、共進会等の開催その他家畜改良増殖技術の改良及び普及に関する事項
  11. 3.家畜改良増殖計画には、前項各号に掲げる事項のほか、家畜に関する試験及び研究に関する事項その他の家畜の改良増殖を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
  12. 4.都道府県知事は、家畜改良増殖計画を定めようとするときは、畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見を聴かなければならない。
  13. 5.都道府県知事は、家畜改良増殖計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

都道府県の家畜改良増殖計画とは何ですか?

定義都道府県の家畜改良増殖計画とは、家畜改良増殖法第3条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、家畜につき、その種類ごとに、家畜改良増殖目標に即し、当該都道府県におけるその改良増殖に関する計画(以下「家畜改良増殖計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第3条の3(都道府県の家畜改良増殖計画)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第3条の3の条文原文は「都道府県知事は、家畜につき、その種類ごとに、家畜改良増殖目標に即し、当該都道府県におけるその改良増殖に関する計画(以下「家畜改良増殖計画」という。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第3条の3は第一章の二 家畜の改良増殖に関する目標等に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第3条の3の前の条は家畜改良増殖法第3条の2です。
  7. 家畜改良増殖法第3条の3の次の条は家畜改良増殖法第3条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/3_3

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