家畜改良増殖法 第3条の4(国の援助)
国は、都道府県知事が前条第一項の規定により家畜改良増殖計画を定めた場合には、当該都道府県に対し、独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)の所有する優良な資質を有する家畜の貸付けの促進その他当該家畜改良増殖計画の実施に必要な援助を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
国の援助とは何ですか?
定義国の援助とは、家畜改良増殖法第3条の4に定められた規定で、「国は、都道府県知事が前条第一項の規定により家畜改良増殖計画を定めた場合には、当該都道府県に対し、独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第3条の4(国の援助)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第3条の4の条文原文は「国は、都道府県知事が前条第一項の規定により家畜改良増殖計画を定めた場合には、当該都道府県に対し、独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第3条の4は第一章の二 家畜の改良増殖に関する目標等に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第3条の4の前の条は家畜改良増殖法第3条の3です。
- 家畜改良増殖法第3条の4の次の条は家畜改良増殖法第3条の5です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/3_4