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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

家畜改良増殖法 第四節 特定家畜人工授精用精液等の特例

第32条の2〜第32条の8・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜改良増殖法第四節 特定家畜人工授精用精液等の特例は、第32条の2〜第32条の8の全 7 条で構成されています。
  2. 家畜改良増殖法第四節 特定家畜人工授精用精液等の特例が属する家畜改良増殖法の法令番号は昭和二十五年法律第二百九号です。
  3. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定家畜人工授精用精液等の指定)

第32条の2

別タブ ↗

農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を、特定家畜人工授精用精液等として指定することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(指定の公示)

第32条の3

別タブ ↗

農林水産大臣は、前条第一項の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

2特定家畜人工授精用精液等の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。

(容器への表示)

第32条の4

別タブ ↗

獣医師又は家畜人工授精師は、第十三条第四項から第六項までの規定により特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る種畜の名称その他の農林水産省令で定める事項の表示をしなければならない。

(譲渡等記録簿)

第32条の5

別タブ ↗

家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬入を含む。以下この項において同じ。)、譲渡し(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬出を含む。以下この項において同じ。)、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失に関する事項を譲渡等記録簿に記載しなければならない。

2家畜人工授精所の開設者は、前項の譲渡等記録簿を十年間保存しなければならない。

(是正命令)

第32条の6

別タブ ↗

農林水産大臣は、獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者が前二条の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反していると認めるときは、当該獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の解除)

第32条の7

別タブ ↗

農林水産大臣は、特定家畜人工授精用精液等について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、特定家畜人工授精用精液等の指定を解除することができる。

3農林水産大臣は、前二項の規定により特定家畜人工授精用精液等の指定を解除するときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

4第三十二条の三の規定は、第一項又は第二項の規定による特定家畜人工授精用精液等の指定の解除について準用する。

(農林水産省令への委任)

第32条の8

別タブ ↗

この節に規定するもののほか、第三十二条の四の容器への表示の方法及び第三十二条の五第一項の譲渡等記録簿の様式は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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