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家畜改良増殖法 第32条の3(指定の公示)

  1. 農林水産大臣は、前条第一項の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  2. 2.特定家畜人工授精用精液等の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。

この条文の基本情報

指定の公示とは何ですか?

定義指定の公示とは、家畜改良増殖法第32条の3に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第32条の3(指定の公示)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第32条の3の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第32条の3は第四節 特定家畜人工授精用精液等の特例に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第32条の3の前の条は家畜改良増殖法第32条の2です。
  7. 家畜改良増殖法第32条の3の次の条は家畜改良増殖法第32条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/32_3

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