(種畜検査委員及び地方種畜検査委員)
第33条
家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、農林水産省に種畜検査委員を置く。
2種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する農林水産省の職員のうちから農林水産大臣が任命する。
3家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、都道府県に地方種畜検査委員を置くことができる。
4地方種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する都道府県の職員のうちから都道府県知事が任命する。
(種畜検査委員及び地方種畜検査委員)
家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、農林水産省に種畜検査委員を置く。
2種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する農林水産省の職員のうちから農林水産大臣が任命する。
3家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、都道府県に地方種畜検査委員を置くことができる。
4地方種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する都道府県の職員のうちから都道府県知事が任命する。
(報告の徴収等)
農林水産大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者から必要な事項の報告を求めることができる。
2農林水産大臣は、家畜登録事業の公正な運営を図るため必要があると認めるときは、家畜登録機関から家畜登録事業に関し必要な事項の報告を求めることができる。
3家畜人工授精所の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該家畜人工授精所の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
4都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者から種付け、家畜人工授精、家畜受精卵移植その他必要な事項の報告を求めることができる。
5都道府県知事は、前二項の規定による報告(特定家畜人工授精用精液等に関するものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、その内容を農林水産大臣に通知しなければならない。
(立入検査等)
農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜、施設の構造、設備、器具その他の物件若しくは種付台帳、家畜人工授精簿、譲渡等記録簿その他必要な書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項において同じ。)を検査させ、又は検査に必要な最小限度の分量に限り種畜の精液、家畜卵巣、家畜未受精卵若しくは家畜受精卵を収去させることができる。
2種畜検査委員又は地方種畜検査委員は、前項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査等は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(センターによる立入検査等)
農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿、譲渡等記録簿その他必要な書類を検査させ、又は検査に必要な最小限度の分量に限り種畜の精液若しくは家畜受精卵を収去させることができる。
2農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3センターは、前項の指示に従つて第一項の立入検査等をする場合には、畜産に関し知識経験を有する職員であつて農林水産省令で定める条件に適合するものに行わせなければならない。
4センターは、第二項の指示に従つて第一項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
5第一項の規定による立入検査等については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
(センターに対する命令)
農林水産大臣は、第四条第一項の検査及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(回収等の命令)
農林水産大臣は、第十四条の規定に違反して特定家畜人工授精用精液等を譲り渡した者に対し、当該特定家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2都道府県知事は、第十四条の規定に違反して家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く。)を譲り渡した者に対し、当該家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の回収及び廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(手数料の納付)
農林水産大臣に対して第十条の規定による種畜証明書の書換交付又は再交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、センター又は都道府県については、この限りでない。
(行政手続法の適用除外)
第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(審査請求の制限)
次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
一第四条第一項の規定による種畜証明書の交付に関する処分
二第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止
(島の適用除外)
政府は、政令の定めるところにより、島を指定してこの法律の全部又は一部を適用しないことができる。
(権限の委任)
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)