家畜改良増殖法 第33条(種畜検査委員及び地方種畜検査委員)
- 家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、農林水産省に種畜検査委員を置く。
- 2.種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する農林水産省の職員のうちから農林水産大臣が任命する。
- 3.家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、都道府県に地方種畜検査委員を置くことができる。
- 4.地方種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する都道府県の職員のうちから都道府県知事が任命する。
この条文の基本情報
種畜検査委員及び地方種畜検査委員とは何ですか?
定義種畜検査委員及び地方種畜検査委員とは、家畜改良増殖法第33条に定められた規定で、「家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、農林水産省に種畜検査委員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第33条(種畜検査委員及び地方種畜検査委員)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第33条の条文原文は「家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、農林水産省に種畜検査委員を置く。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第33条は第四章 雑則に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第33条の前の条は家畜改良増殖法第32条の12です。
- 家畜改良増殖法第33条の次の条は家畜改良増殖法第34条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/33