家畜改良増殖法 第32条の12(業務の停止命令)
農林水産大臣は、家畜登録機関がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、家畜登録事業の業務の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
業務の停止命令とは何ですか?
定義業務の停止命令とは、家畜改良増殖法第32条の12に定められた規定で、「農林水産大臣は、家畜登録機関がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、家畜登録事業の業務の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第32条の12(業務の停止命令)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第32条の12の条文原文は「農林水産大臣は、家畜登録機関がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、家畜登録事業の業務の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第32条の12は第三章の二 家畜登録事業に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第32条の12の前の条は家畜改良増殖法第32条の11です。
- 家畜改良増殖法第32条の12の次の条は家畜改良増殖法第33条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/32_12