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家畜改良増殖法 第三章の二 家畜登録事業

第32条の9〜第32条の12・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜改良増殖法第三章の二 家畜登録事業は、第32条の9〜第32条の12の全 4 条で構成されています。
  2. 家畜改良増殖法第三章の二 家畜登録事業が属する家畜改良増殖法の法令番号は昭和二十五年法律第二百九号です。
  3. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(家畜登録事業に係る承認)

第32条の9

家畜につき、その血統、能力又は体型を審査して一定の基準に適合するものを登録する事業(以下「家畜登録事業」という。)を行おうとする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程(以下「登録規程」という。)を定め、これにつき農林水産大臣の承認を受けなければならない。

2登録規程においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一登録する家畜の種類

二登録の種類及び方法

三審査の基準に関する事項

四登録手数料に関する事項

五家畜登録簿に関する事項

3家畜登録事業を行う者(以下「家畜登録機関」という。)は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

4農林水産大臣は、登録規程につき第一項又は前項の承認の申請があつたときは、当該登録規程又は当該変更後の登録規程の内容が、家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合及び家畜登録事業の公正な運営を行うのに適切なものと認められない場合を除き、その承認をしなければならない。

5家畜登録機関は、家畜登録事業を廃止しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(国の援助)

第32条の10

国は、家畜登録事業の公正な運営を確保するため、家畜登録機関に対して、助言、指導その他必要な援助を行うように努めるものとする。

(必要措置命令)

第32条の11

農林水産大臣は、家畜登録機関の業務がその登録規程に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運営の改善に関し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(業務の停止命令)

第32条の12

農林水産大臣は、家畜登録機関がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、家畜登録事業の業務の停止を命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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