家畜改良増殖法 第32条の9(家畜登録事業に係る承認)
- 家畜につき、その血統、能力又は体型を審査して一定の基準に適合するものを登録する事業(以下「家畜登録事業」という。)を行おうとする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程(以下「登録規程」という。)を定め、これにつき農林水産大臣の承認を受けなければならない。
- 2.登録規程においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一登録する家畜の種類
- 二登録の種類及び方法
- 三審査の基準に関する事項
- 四登録手数料に関する事項
- 五家畜登録簿に関する事項
- 3.家畜登録事業を行う者(以下「家畜登録機関」という。)は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
- 4.農林水産大臣は、登録規程につき第一項又は前項の承認の申請があつたときは、当該登録規程又は当該変更後の登録規程の内容が、家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合及び家畜登録事業の公正な運営を行うのに適切なものと認められない場合を除き、その承認をしなければならない。
- 5.家畜登録機関は、家畜登録事業を廃止しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
家畜登録事業に係る承認とは何ですか?
定義家畜登録事業に係る承認とは、家畜改良増殖法第32条の9に定められた規定で、「家畜につき、その血統、能力又は体型を審査して一定の基準に適合するものを登録する事業(以下「家畜登録事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第32条の9(家畜登録事業に係る承認)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第32条の9の条文原文は「家畜につき、その血統、能力又は体型を審査して一定の基準に適合するものを登録する事業(以下「家畜登録事業」という。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第32条の9は第三章の二 家畜登録事業に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第32条の9の前の条は家畜改良増殖法第32条の8です。
- 家畜改良増殖法第32条の9の次の条は家畜改良増殖法第32条の10です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/32_9