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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

家畜改良増殖法 第五章 罰則

第38条〜第42条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜改良増殖法第五章 罰則は、第38条〜第42条の全 5 条で構成されています。
  2. 家畜改良増殖法第五章 罰則が属する家畜改良増殖法の法令番号は昭和二十五年法律第二百九号です。
  3. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十八条

第38条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一第四条第一項、第五条、第九条の二、第九条の三、第十一条から第十二条まで、第十三条第四項又は第十四条の規定に違反したとき。

二虚偽又は不正の事実に基づいて、第十六条第一項の規定による免許を受けたとき。

三第三十二条の九第一項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで家畜登録事業を行つたとき。

四第三十二条の九第三項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで登録規程を変更したとき。

五第三十五条の四の規定による命令に違反したとき。

第三十九条

第39条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第九条第一項若しくは第四項、第十三条第八項又は第二十二条の規定に違反したとき。

二第九条第二項に規定する事項を種付台帳に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

三第十三条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四第十五条第一項に規定する事項を家畜人工授精簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

五第二十一条の規定に違反して、家畜人工授精師という名称を用いたとき。

六第三十条の規定に違反して、その名称中に家畜人工授精所たることを示す文字を用いたとき。

七第三十二条の六の規定による命令に違反したとき。

八第三十二条の十二の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

九第三十四条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第四十条

第40条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十一条

第41条

別タブ ↗

第三十五条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

第四十二条

第42条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第九条第三項又は第十五条第二項の規定に違反した者

二第二十五条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第二十五条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した家畜人工授精所を再開した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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