家畜改良増殖法 第42条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第九条第三項又は第十五条第二項の規定に違反した者
- 二第二十五条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第二十五条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した家畜人工授精所を再開した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第42条は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第42条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第42条は第五章 罰則に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第42条の前の条は家畜改良増殖法第41条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/42