家畜改良増殖法 第41条
第三十五条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第41条は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第41条の条文原文は「第三十五条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第41条は第五章 罰則に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第41条の前の条は家畜改良増殖法第40条です。
- 家畜改良増殖法第41条の次の条は家畜改良増殖法第42条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/41