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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

家畜改良増殖法 第二節 家畜人工授精師

第16条〜第23条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜改良増殖法第二節 家畜人工授精師は、第16条〜第23条の全 8 条で構成されています。
  2. 家畜改良増殖法第二節 家畜人工授精師が属する家畜改良増殖法の法令番号は昭和二十五年法律第二百九号です。
  3. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(家畜人工授精師の免許)

第16条

別タブ ↗

家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。

2家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければ、与えない。

3家畜人工授精師の免許を与えられた者は、その者が合格した前項の修業試験に係る家畜の種類についてのみ家畜人工授精師として当該免許に係る家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を行うことができる。

4第二項の規定による指定の申請手続並びに同項の講習会及び修業試験の実施に関する基準は、農林水産省令で定める。

(家畜人工授精師の免許を与えない場合)

第17条

別タブ ↗

この法律、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、獣医師法、獣医療法(平成四年法律第四十六号)若しくは家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者には、前条第一項の免許を与えない。

2次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与えないことができる。

一心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの

二麻薬又は大麻の中毒者

三家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項に規定する者を除く。)

四この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項に規定する者を除く。)

3都道府県知事は、前条第一項の免許を申請した者について、前項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

(家畜人工授精師免許証)

第18条

別タブ ↗

都道府県知事は、第十六条第一項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。

(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止)

第19条

別タブ ↗

都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。

2都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第二項各号のいずれかに掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。

3前項の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(家畜人工授精師免許等の効力)

第20条

別タブ ↗

第十六条第一項の免許及び前条第一項又は第二項の規定による免許の取消し又は業務の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。

(名称の独占)

第21条

別タブ ↗

家畜人工授精師でなければ、家畜人工授精師という名称を用いてはならない。

(家畜人工授精師免許証の携帯等)

第22条

別タブ ↗

家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うときは、家畜人工授精師免許証を携帯し、かつ、家畜人工授精又は家畜受精卵移植に係る家畜の飼養者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

2獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液の注入若しくは家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から授精証明書、体内受精卵移植証明書若しくは体外受精卵移植証明書の交付を要求されたとき、又は家畜人工授精用精液を採取した雄の家畜の飼養者からその精液採取に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(政令及び農林水産省令への委任)

第23条

別タブ ↗

この節に規定するもののほか、家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、前条第二項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式、家畜人工授精師の免許の申請手続並びに第十九条第二項の規定による免許の取消し及び業務の停止に関し必要な事項は農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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