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家畜改良増殖法 第17条(家畜人工授精師の免許を与えない場合)

  1. この法律、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、獣医師法、獣医療法(平成四年法律第四十六号)若しくは家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者には、前条第一項の免許を与えない。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与えないことができる。
  3. 一心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
  4. 二麻薬又は大麻の中毒者
  5. 三家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項に規定する者を除く。)
  6. 四この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項に規定する者を除く。)
  7. 3.都道府県知事は、前条第一項の免許を申請した者について、前項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

この条文の基本情報

家畜人工授精師の免許を与えない場合とは何ですか?

定義家畜人工授精師の免許を与えない場合とは、家畜改良増殖法第17条に定められた規定で、「この法律、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、獣医…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第17条(家畜人工授精師の免許を与えない場合)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第17条の条文原文は「この法律、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、獣医…」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第17条は第二節 家畜人工授精師に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第17条の前の条は家畜改良増殖法第16条です。
  7. 家畜改良増殖法第17条の次の条は家畜改良増殖法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/17

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