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家畜改良増殖法 第三章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植

第11条〜第32条の8・全 32 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜改良増殖法第三章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植は、第11条〜第32条の8の全 32 条で構成されています。
  2. 家畜改良増殖法第三章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植が属する家畜改良増殖法の法令番号は昭和二十五年法律第二百九号です。
  3. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限等

(家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限)

第11条

獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを自己の飼養する雌の家畜に注入する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

第十一条の二

第11条の2

獣医師でない者は、雌の家畜から家畜体内受精卵を採取し、又はこれを処理してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜から家畜体内受精卵を採取し、又はこれを処理する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2獣医師でない者は、雌の家畜から家畜卵巣を採取してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

3獣医師又は家畜人工授精師でない者は、雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取してはならない。ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

4獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜未受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する未受精卵をいう。以下同じ。)を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する受精卵をいう。以下同じ。)を処理してはならない。ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

5獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜受精卵(家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵をいう。以下同じ。)を雌の家畜に移植してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜に移植する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

第十二条

第12条

家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設(次項及び第十四条第三項において「家畜人工授精所等」という。)以外の場所で家畜人工授精用精液を採取し、若しくは処理し、家畜体内受精卵を処理し、家畜未受精卵を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵を処理してはならない。ただし、家畜人工授精用精液を採取する回数が、都道府県知事の定める回数に満たない雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、又はこれを処理する場合並びに第十一条ただし書並びに前条第一項ただし書及び第四項ただし書の場合は、この限りでない。

2家畜人工授精所等以外の場所で、家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を保存してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜に注入し、又は移植するためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

(家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の検査等)

第13条

獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液を採取したときは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。

2獣医師は、家畜体内受精卵を採取したときは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。

3獣医師又は家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、獣医師。次項及び第十四条第二項第一号ニにおいて同じ。)は、家畜卵巣を採取したときは、農林水産省令で定める方法により、その家畜卵巣から家畜未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、これにより生じた家畜体外受精卵を検査しなければならない。

4獣医師又は家畜人工授精師は、前三項の検査の後速やかに、農林水産省令で定める方法により、家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵を容器に収めた上これに封を施し、かつ、家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書を添付しなければならない。ただし、検査の後その場所において雌の家畜に家畜人工授精用精液を注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵を移植する場合は、この限りでない。

5家畜体内受精卵を採取した獣医師は、第二項及び前項の規定にかかわらず、その指示の下に、第二項の検査並びに前項の容器への収容及び封その他当該家畜体内受精卵の処理を他の獣医師又は家畜人工授精師に行わせることができる。この場合には、当該家畜人工授精師は、第十一条の二第一項の規定にかかわらず、当該家畜体内受精卵の処理を行うことができる。

6家畜卵巣を採取した獣医師又は家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取した場合にあつては、獣医師)は、第三項及び第四項の規定にかかわらず、その指示の下に、第三項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査並びに第四項の容器への収容及び封その他当該家畜体外受精卵の処理(第二十八条において「家畜体外授精業務」と総称する。)を他の獣医師又は家畜人工授精師に行わせることができる。

7獣医師又は家畜人工授精師は、第一項の検査の結果農林水産省令で定める異常を発見したときは、速やかに種畜検査委員又は地方種畜検査委員(地方種畜検査委員を置いていない都道府県にあつては、都道府県知事)にその旨を届け出なければならない。

8第四項ただし書の場合には、当該獣医師又は当該家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、当該獣医師)は、当該家畜人工授精用精液の注入を受けた雌の家畜の飼養者若しくはこれを用いて家畜体外授精を行つた獣医師若しくは家畜人工授精師から精液採取に関する証明書の交付を要求されたとき、又は当該家畜体内受精卵若しくは当該家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から体内受精卵採取に関する証明書若しくは体外受精卵生産に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の譲渡等の制限)

第14条

前条第四項の封がなく、又は家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一本邦以外の地域から輸入された家畜人工授精用精液であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行う場合

二第十一条ただし書、第十一条の二第四項ただし書又は前条第四項ただし書の場合

2前条第四項の封がなく、又は家畜体内受精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一本邦以外の地域から輸入された家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、又は雌の家畜に移植する場合

二第十一条の二第五項ただし書又は前条第四項ただし書の場合

3家畜人工授精所等において衛生的に保存されていることその他の農林水産省令で定める基準に適合しない家畜人工授精用精液又は家畜受精卵は、これを譲り渡し、雌の家畜に注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、第十一条ただし書並びに第十一条の二第四項ただし書及び第五項ただし書の場合は、この限りでない。

(家畜人工授精簿)

第15条

獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。

2獣医師又は家畜人工授精師は、前項の家畜人工授精簿を五年間保存しなければならない。

(農林水産省令への委任)

第15条の2

この節に規定するもののほか、第十三条第四項の家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、体内受精卵採取に関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書並びに前条第一項の家畜人工授精簿の様式は、農林水産省令で定める。

第二節 家畜人工授精師

(家畜人工授精師の免許)

第16条

家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。

2家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければ、与えない。

3家畜人工授精師の免許を与えられた者は、その者が合格した前項の修業試験に係る家畜の種類についてのみ家畜人工授精師として当該免許に係る家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を行うことができる。

4第二項の規定による指定の申請手続並びに同項の講習会及び修業試験の実施に関する基準は、農林水産省令で定める。

(家畜人工授精師の免許を与えない場合)

第17条

この法律、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、獣医師法、獣医療法(平成四年法律第四十六号)若しくは家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者には、前条第一項の免許を与えない。

2次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与えないことができる。

一心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの

二麻薬又は大麻の中毒者

三家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項に規定する者を除く。)

四この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項に規定する者を除く。)

3都道府県知事は、前条第一項の免許を申請した者について、前項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

(家畜人工授精師免許証)

第18条

都道府県知事は、第十六条第一項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。

(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止)

第19条

都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。

2都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第二項各号のいずれかに掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。

3前項の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(家畜人工授精師免許等の効力)

第20条

第十六条第一項の免許及び前条第一項又は第二項の規定による免許の取消し又は業務の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。

(名称の独占)

第21条

家畜人工授精師でなければ、家畜人工授精師という名称を用いてはならない。

(家畜人工授精師免許証の携帯等)

第22条

家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うときは、家畜人工授精師免許証を携帯し、かつ、家畜人工授精又は家畜受精卵移植に係る家畜の飼養者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

2獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液の注入若しくは家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から授精証明書、体内受精卵移植証明書若しくは体外受精卵移植証明書の交付を要求されたとき、又は家畜人工授精用精液を採取した雄の家畜の飼養者からその精液採取に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(政令及び農林水産省令への委任)

第23条

この節に規定するもののほか、家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、前条第二項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式、家畜人工授精師の免許の申請手続並びに第十九条第二項の規定による免許の取消し及び業務の停止に関し必要な事項は農林水産省令で定める。

第三節 家畜人工授精所

(家畜人工授精所の開設の許可)

第24条

家畜人工授精所を開設しようとする者(次条において「申請者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。

(家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合)

第25条

前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えない。

一申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合

二申請者が、この法律、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者である場合

三申請者が法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前号に規定する者がある場合

2前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えないことができる。

一申請に係る施設の設置の場所が風紀上不適当である場合

二申請者が、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項第二号に規定する者を除く。)である場合

三申請者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項第二号に規定する者を除く。)である場合

四申請者が法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに規定する者がある場合

(変更の届出等)

第25条の2

家畜人工授精所の開設者は、第二十四条の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止)

第26条

都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。

2都道府県知事は、家畜人工授精所が第二十五条第一項第一号に該当するに至つたとき又は家畜人工授精所の開設者が同項第二号若しくは第三号若しくは同条第二項第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき若しくはこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。

3第十九条第三項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

(家畜人工授精所の種畜)

第27条

家畜人工授精所の開設者は、都道府県知事が畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見をきいて定めた規格に適合する雄の家畜を少くとも一頭所有し、若しくは占有し、又は他人の飼養する家畜であつて規格に適合するものの家畜人工授精用精液を契約等により提供できるようにしておかなければならない。但し、家畜人工授精用精液の採取をしない家畜人工授精所については、この限りでない。

(家畜人工授精所の管理)

第28条

家畜人工授精所の開設者は、自ら獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う家畜人工授精所にあつては、獣医師。以下この条において同じ。)であつてその家畜人工授精所を管理する場合のほか、その家畜人工授精所を管理させるために、獣医師又は家畜人工授精師を置かなければならない。

(家畜人工授精用精液提供の義務)

第29条

家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所において家畜人工授精用精液の提供を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(名称の独占)

第30条

家畜人工授精所でなければ、その名称中に家畜人工授精所たることを示す文字を用いてはならない。

(センター又は都道府県の開設する家畜人工授精所等)

第31条

センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設は、第二十五条第一項第一号の農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えなければならない。

(農林水産省令への委任)

第32条

この節に規定するもののほか、家畜人工授精所の開設の許可の申請手続及び第二十五条の二の規定による届出に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第四節 特定家畜人工授精用精液等の特例

(特定家畜人工授精用精液等の指定)

第32条の2

農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を、特定家畜人工授精用精液等として指定することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(指定の公示)

第32条の3

農林水産大臣は、前条第一項の規定による指定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

2特定家畜人工授精用精液等の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。

(容器への表示)

第32条の4

獣医師又は家畜人工授精師は、第十三条第四項から第六項までの規定により特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る種畜の名称その他の農林水産省令で定める事項の表示をしなければならない。

(譲渡等記録簿)

第32条の5

家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬入を含む。以下この項において同じ。)、譲渡し(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬出を含む。以下この項において同じ。)、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失に関する事項を譲渡等記録簿に記載しなければならない。

2家畜人工授精所の開設者は、前項の譲渡等記録簿を十年間保存しなければならない。

(是正命令)

第32条の6

農林水産大臣は、獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者が前二条の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反していると認めるときは、当該獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の解除)

第32条の7

農林水産大臣は、特定家畜人工授精用精液等について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、特定家畜人工授精用精液等の指定を解除することができる。

3農林水産大臣は、前二項の規定により特定家畜人工授精用精液等の指定を解除するときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

4第三十二条の三の規定は、第一項又は第二項の規定による特定家畜人工授精用精液等の指定の解除について準用する。

(農林水産省令への委任)

第32条の8

この節に規定するもののほか、第三十二条の四の容器への表示の方法及び第三十二条の五第一項の譲渡等記録簿の様式は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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