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家畜改良増殖法 第15条(家畜人工授精簿)

  1. 獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。
  2. 2.獣医師又は家畜人工授精師は、前項の家畜人工授精簿を五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

家畜人工授精簿とは何ですか?

定義家畜人工授精簿とは、家畜改良増殖法第15条に定められた規定で、「獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第15条(家畜人工授精簿)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第15条の条文原文は「獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜…」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第15条は第一節 家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限等に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第15条の前の条は家畜改良増殖法第14条です。
  7. 家畜改良増殖法第15条の次の条は家畜改良増殖法第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/15

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