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家畜改良増殖法 第15条の2(農林水産省令への委任)

この節に規定するもののほか、第十三条第四項の家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、体内受精卵採取に関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書並びに前条第一項の家畜人工授精簿の様式は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

農林水産省令への委任とは何ですか?

定義農林水産省令への委任とは、家畜改良増殖法第15条の2に定められた規定で、「この節に規定するもののほか、第十三条第四項の家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、体内受精…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第15条の2(農林水産省令への委任)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第15条の2の条文原文は「この節に規定するもののほか、第十三条第四項の家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、体内受精…」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第15条の2は第一節 家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限等に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第15条の2の前の条は家畜改良増殖法第15条です。
  7. 家畜改良増殖法第15条の2の次の条は家畜改良増殖法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/15_2

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