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家畜改良増殖法 第16条(家畜人工授精師の免許)

  1. 家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
  2. 2.家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければ、与えない。
  3. 3.家畜人工授精師の免許を与えられた者は、その者が合格した前項の修業試験に係る家畜の種類についてのみ家畜人工授精師として当該免許に係る家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を行うことができる。
  4. 4.第二項の規定による指定の申請手続並びに同項の講習会及び修業試験の実施に関する基準は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

家畜人工授精師の免許とは何ですか?

定義家畜人工授精師の免許とは、家畜改良増殖法第16条に定められた規定で、「家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第16条(家畜人工授精師の免許)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第16条の条文原文は「家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第16条は第二節 家畜人工授精師に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第16条の前の条は家畜改良増殖法第15条の2です。
  7. 家畜改良増殖法第16条の次の条は家畜改良増殖法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/16

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