ブックマーク無料で登録

家畜改良増殖法 第三節 家畜人工授精所

第24条〜第32条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜改良増殖法第三節 家畜人工授精所は、第24条〜第32条の全 10 条で構成されています。
  2. 家畜改良増殖法第三節 家畜人工授精所が属する家畜改良増殖法の法令番号は昭和二十五年法律第二百九号です。
  3. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  4. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(家畜人工授精所の開設の許可)

第24条

家畜人工授精所を開設しようとする者(次条において「申請者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。

(家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合)

第25条

前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えない。

一申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合

二申請者が、この法律、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者である場合

三申請者が法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前号に規定する者がある場合

2前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えないことができる。

一申請に係る施設の設置の場所が風紀上不適当である場合

二申請者が、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項第二号に規定する者を除く。)である場合

三申請者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項第二号に規定する者を除く。)である場合

四申請者が法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに規定する者がある場合

(変更の届出等)

第25条の2

家畜人工授精所の開設者は、第二十四条の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止)

第26条

都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。

2都道府県知事は、家畜人工授精所が第二十五条第一項第一号に該当するに至つたとき又は家畜人工授精所の開設者が同項第二号若しくは第三号若しくは同条第二項第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき若しくはこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。

3第十九条第三項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

(家畜人工授精所の種畜)

第27条

家畜人工授精所の開設者は、都道府県知事が畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見をきいて定めた規格に適合する雄の家畜を少くとも一頭所有し、若しくは占有し、又は他人の飼養する家畜であつて規格に適合するものの家畜人工授精用精液を契約等により提供できるようにしておかなければならない。但し、家畜人工授精用精液の採取をしない家畜人工授精所については、この限りでない。

(家畜人工授精所の管理)

第28条

家畜人工授精所の開設者は、自ら獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う家畜人工授精所にあつては、獣医師。以下この条において同じ。)であつてその家畜人工授精所を管理する場合のほか、その家畜人工授精所を管理させるために、獣医師又は家畜人工授精師を置かなければならない。

(家畜人工授精用精液提供の義務)

第29条

家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所において家畜人工授精用精液の提供を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(名称の独占)

第30条

家畜人工授精所でなければ、その名称中に家畜人工授精所たることを示す文字を用いてはならない。

(センター又は都道府県の開設する家畜人工授精所等)

第31条

センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設は、第二十五条第一項第一号の農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えなければならない。

(農林水産省令への委任)

第32条

この節に規定するもののほか、家畜人工授精所の開設の許可の申請手続及び第二十五条の二の規定による届出に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

家畜改良増殖法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる