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家畜改良増殖法 第32条(農林水産省令への委任)

この節に規定するもののほか、家畜人工授精所の開設の許可の申請手続及び第二十五条の二の規定による届出に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

農林水産省令への委任とは何ですか?

定義農林水産省令への委任とは、家畜改良増殖法第32条に定められた規定で、「この節に規定するもののほか、家畜人工授精所の開設の許可の申請手続及び第二十五条の二の規定による届出に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第32条(農林水産省令への委任)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第32条の条文原文は「この節に規定するもののほか、家畜人工授精所の開設の許可の申請手続及び第二十五条の二の規定による届出に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第32条は第三節 家畜人工授精所に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第32条の前の条は家畜改良増殖法第31条です。
  7. 家畜改良増殖法第32条の次の条は家畜改良増殖法第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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