家畜改良増殖法 第31条(センター又は都道府県の開設する家畜人工授精所等)
センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設は、第二十五条第一項第一号の農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えなければならない。
この条文の基本情報
センター又は都道府県の開設する家畜人工授精所等とは何ですか?
定義センター又は都道府県の開設する家畜人工授精所等とは、家畜改良増殖法第31条に定められた規定で、「センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設は、第二十五条第一項第一号の農林水産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第31条(センター又は都道府県の開設する家畜人工授精所等)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第31条の条文原文は「センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設は、第二十五条第一項第一号の農林水産…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第31条は第三節 家畜人工授精所に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第31条の前の条は家畜改良増殖法第30条です。
- 家畜改良増殖法第31条の次の条は家畜改良増殖法第32条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/31