家畜改良増殖法 第32条の2(特定家畜人工授精用精液等の指定)
- 農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を、特定家畜人工授精用精液等として指定することができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
特定家畜人工授精用精液等の指定とは何ですか?
定義特定家畜人工授精用精液等の指定とは、家畜改良増殖法第32条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を、特定家畜人工授精用精液等と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第32条の2(特定家畜人工授精用精液等の指定)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第32条の2の条文原文は「農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を、特定家畜人工授精用精液等と…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第32条の2は第四節 特定家畜人工授精用精液等の特例に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第32条の2の前の条は家畜改良増殖法第32条です。
- 家畜改良増殖法第32条の2の次の条は家畜改良増殖法第32条の3です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/32_2