家畜改良増殖法 第28条(家畜人工授精所の管理)
家畜人工授精所の開設者は、自ら獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う家畜人工授精所にあつては、獣医師。以下この条において同じ。)であつてその家畜人工授精所を管理する場合のほか、その家畜人工授精所を管理させるために、獣医師又は家畜人工授精師を置かなければならない。
この条文の基本情報
家畜人工授精所の管理とは何ですか?
定義家畜人工授精所の管理とは、家畜改良増殖法第28条に定められた規定で、「家畜人工授精所の開設者は、自ら獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第28条(家畜人工授精所の管理)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第28条の条文原文は「家畜人工授精所の開設者は、自ら獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第28条は第三節 家畜人工授精所に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第28条の前の条は家畜改良増殖法第27条です。
- 家畜改良増殖法第28条の次の条は家畜改良増殖法第29条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/28