家畜改良増殖法 第29条(家畜人工授精用精液提供の義務)
家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所において家畜人工授精用精液の提供を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
家畜人工授精用精液提供の義務とは何ですか?
定義家畜人工授精用精液提供の義務とは、家畜改良増殖法第29条に定められた規定で、「家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所において家畜人工授精用精液の提供を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第29条(家畜人工授精用精液提供の義務)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第29条の条文原文は「家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所において家畜人工授精用精液の提供を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第29条は第三節 家畜人工授精所に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第29条の前の条は家畜改良増殖法第28条です。
- 家畜改良増殖法第29条の次の条は家畜改良増殖法第30条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/29