受講中の講座ブックマーク無料で登録

家畜改良増殖法 第26条(家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止)

  1. 都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、家畜人工授精所が第二十五条第一項第一号に該当するに至つたとき又は家畜人工授精所の開設者が同項第二号若しくは第三号若しくは同条第二項第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき若しくはこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。
  3. 3.第十九条第三項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

この条文の基本情報

家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止とは何ですか?

定義家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止とは、家畜改良増殖法第26条に定められた規定で、「都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第26条(家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第26条の条文原文は「都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第26条は第三節 家畜人工授精所に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第26条の前の条は家畜改良増殖法第25条の2です。
  7. 家畜改良増殖法第26条の次の条は家畜改良増殖法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›