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家畜改良増殖法 第25条の2(変更の届出等)

  1. 家畜人工授精所の開設者は、第二十四条の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出等とは何ですか?

定義変更の届出等とは、家畜改良増殖法第25条の2に定められた規定で、「家畜人工授精所の開設者は、第二十四条の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第25条の2(変更の届出等)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第25条の2の条文原文は「家畜人工授精所の開設者は、第二十四条の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならな…」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第25条の2は第三節 家畜人工授精所に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第25条の2の前の条は家畜改良増殖法第25条です。
  7. 家畜改良増殖法第25条の2の次の条は家畜改良増殖法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/25_2

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