家畜改良増殖法 第25条(家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合)
- 前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えない。
- 一申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合
- 二申請者が、この法律、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者である場合
- 三申請者が法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前号に規定する者がある場合
- 2.前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えないことができる。
- 一申請に係る施設の設置の場所が風紀上不適当である場合
- 二申請者が、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項第二号に規定する者を除く。)である場合
- 三申請者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項第二号に規定する者を除く。)である場合
- 四申請者が法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに規定する者がある場合
この条文の基本情報
家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合とは何ですか?
定義家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合とは、家畜改良増殖法第25条に定められた規定で、「前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第25条(家畜人工授精所の開設の許可を与えない場合)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第25条の条文原文は「前条の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、与えない。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第25条は第三節 家畜人工授精所に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第25条の前の条は家畜改良増殖法第24条です。
- 家畜改良増殖法第25条の次の条は家畜改良増殖法第25条の2です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/25