家畜改良増殖法 第11条(家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限)
獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを自己の飼養する雌の家畜に注入する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限とは何ですか?
定義家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限とは、家畜改良増殖法第11条に定められた規定で、「獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第11条(家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第11条の条文原文は「獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第11条は第一節 家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限等に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第11条の前の条は家畜改良増殖法第10条です。
- 家畜改良増殖法第11条の次の条は家畜改良増殖法第11条の2です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/11