家畜改良増殖法 第19条(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止)
- 都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。
- 2.都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第二項各号のいずれかに掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。
- 3.前項の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止とは何ですか?
定義家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止とは、家畜改良増殖法第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第19条(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第19条の条文原文は「都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第19条は第二節 家畜人工授精師に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第19条の前の条は家畜改良増殖法第18条です。
- 家畜改良増殖法第19条の次の条は家畜改良増殖法第20条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/19