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家畜改良増殖法 第20条(家畜人工授精師免許等の効力)

第十六条第一項の免許及び前条第一項又は第二項の規定による免許の取消し又は業務の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。

この条文の基本情報

家畜人工授精師免許等の効力とは何ですか?

定義家畜人工授精師免許等の効力とは、家畜改良増殖法第20条に定められた規定で、「第十六条第一項の免許及び前条第一項又は第二項の規定による免許の取消し又は業務の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第20条(家畜人工授精師免許等の効力)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第20条の条文原文は「第十六条第一項の免許及び前条第一項又は第二項の規定による免許の取消し又は業務の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第20条は第二節 家畜人工授精師に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第20条の前の条は家畜改良増殖法第19条です。
  7. 家畜改良増殖法第20条の次の条は家畜改良増殖法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/20

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