家畜改良増殖法 第18条(家畜人工授精師免許証)
都道府県知事は、第十六条第一項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。
この条文の基本情報
家畜人工授精師免許証とは何ですか?
定義家畜人工授精師免許証とは、家畜改良増殖法第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十六条第一項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第18条(家畜人工授精師免許証)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第18条の条文原文は「都道府県知事は、第十六条第一項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第18条は第二節 家畜人工授精師に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第18条の前の条は家畜改良増殖法第17条です。
- 家畜改良増殖法第18条の次の条は家畜改良増殖法第19条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/18