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家畜改良増殖法 第23条(政令及び農林水産省令への委任)

この節に規定するもののほか、家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、前条第二項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式、家畜人工授精師の免許の申請手続並びに第十九条第二項の規定による免許の取消し及び業務の停止に関し必要な事項は農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

政令及び農林水産省令への委任とは何ですか?

定義政令及び農林水産省令への委任とは、家畜改良増殖法第23条に定められた規定で、「この節に規定するもののほか、家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、前条第二項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第23条(政令及び農林水産省令への委任)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第23条の条文原文は「この節に規定するもののほか、家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、前条第二項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精…」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第23条は第二節 家畜人工授精師に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第23条の前の条は家畜改良増殖法第22条です。
  7. 家畜改良増殖法第23条の次の条は家畜改良増殖法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/23

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