家畜改良増殖法 第22条(家畜人工授精師免許証の携帯等)
- 家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うときは、家畜人工授精師免許証を携帯し、かつ、家畜人工授精又は家畜受精卵移植に係る家畜の飼養者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
- 2.獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液の注入若しくは家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から授精証明書、体内受精卵移植証明書若しくは体外受精卵移植証明書の交付を要求されたとき、又は家畜人工授精用精液を採取した雄の家畜の飼養者からその精液採取に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
家畜人工授精師免許証の携帯等とは何ですか?
定義家畜人工授精師免許証の携帯等とは、家畜改良増殖法第22条に定められた規定で、「家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うときは、家畜人工授精師免許証を携帯し、かつ、家畜人工授精又は家畜受精卵移植に係る家畜の飼養者の要求があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第22条(家畜人工授精師免許証の携帯等)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第22条の条文原文は「家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うときは、家畜人工授精師免許証を携帯し、かつ、家畜人工授精又は家畜受精卵移植に係る家畜の飼養者の要求があると…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第22条は第二節 家畜人工授精師に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第22条の前の条は家畜改良増殖法第21条です。
- 家畜改良増殖法第22条の次の条は家畜改良増殖法第23条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/22