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家畜改良増殖法 第32条の7(指定の解除)

  1. 農林水産大臣は、特定家畜人工授精用精液等について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、特定家畜人工授精用精液等の指定を解除することができる。
  3. 3.農林水産大臣は、前二項の規定により特定家畜人工授精用精液等の指定を解除するときは、あらかじめ、家畜の改良増殖に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
  4. 4.第三十二条の三の規定は、第一項又は第二項の規定による特定家畜人工授精用精液等の指定の解除について準用する。

この条文の基本情報

指定の解除とは何ですか?

定義指定の解除とは、家畜改良増殖法第32条の7に定められた規定で、「農林水産大臣は、特定家畜人工授精用精液等について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法第32条の7(指定の解除)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法第32条の7の条文原文は「農林水産大臣は、特定家畜人工授精用精液等について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法第32条の7は第四節 特定家畜人工授精用精液等の特例に置かれています。
  4. 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜改良増殖法第32条の7の前の条は家畜改良増殖法第32条の6です。
  7. 家畜改良増殖法第32条の7の次の条は家畜改良増殖法第32条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209
  • 本サイト収録家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/32_7

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