家畜改良増殖法 第32条の6(是正命令)
農林水産大臣は、獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者が前二条の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反していると認めるときは、当該獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
是正命令とは何ですか?
定義是正命令とは、家畜改良増殖法第32条の6に定められた規定で、「農林水産大臣は、獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者が前二条の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反していると認めるときは、当該獣医師、家畜人工授精…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第32条の6(是正命令)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第32条の6の条文原文は「農林水産大臣は、獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者が前二条の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反していると認めるときは、当該獣医師、家畜人工授精…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第32条の6は第四節 特定家畜人工授精用精液等の特例に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第32条の6の前の条は家畜改良増殖法第32条の5です。
- 家畜改良増殖法第32条の6の次の条は家畜改良増殖法第32条の7です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/32_6