家畜改良増殖法 第32条の5(譲渡等記録簿)
- 家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬入を含む。以下この項において同じ。)、譲渡し(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬出を含む。以下この項において同じ。)、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失に関する事項を譲渡等記録簿に記載しなければならない。
- 2.家畜人工授精所の開設者は、前項の譲渡等記録簿を十年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
譲渡等記録簿とは何ですか?
定義譲渡等記録簿とは、家畜改良増殖法第32条の5に定められた規定で、「家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬入を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第32条の5(譲渡等記録簿)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第32条の5の条文原文は「家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬入を含む。」で始まります。
- 家畜改良増殖法第32条の5は第四節 特定家畜人工授精用精液等の特例に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第32条の5の前の条は家畜改良増殖法第32条の4です。
- 家畜改良増殖法第32条の5の次の条は家畜改良増殖法第32条の6です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/32_5