家畜改良増殖法 第32条の4(容器への表示)
獣医師又は家畜人工授精師は、第十三条第四項から第六項までの規定により特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る種畜の名称その他の農林水産省令で定める事項の表示をしなければならない。
この条文の基本情報
容器への表示とは何ですか?
定義容器への表示とは、家畜改良増殖法第32条の4に定められた規定で、「獣医師又は家畜人工授精師は、第十三条第四項から第六項までの規定により特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第32条の4(容器への表示)は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第32条の4の条文原文は「獣医師又は家畜人工授精師は、第十三条第四項から第六項までの規定により特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第32条の4は第四節 特定家畜人工授精用精液等の特例に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第32条の4の前の条は家畜改良増殖法第32条の3です。
- 家畜改良増殖法第32条の4の次の条は家畜改良増殖法第32条の5です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/32_4