家畜改良増殖法 第12条
- 家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設(次項及び第十四条第三項において「家畜人工授精所等」という。)以外の場所で家畜人工授精用精液を採取し、若しくは処理し、家畜体内受精卵を処理し、家畜未受精卵を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵を処理してはならない。ただし、家畜人工授精用精液を採取する回数が、都道府県知事の定める回数に満たない雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、又はこれを処理する場合並びに第十一条ただし書並びに前条第一項ただし書及び第四項ただし書の場合は、この限りでない。
- 2.家畜人工授精所等以外の場所で、家畜人工授精用精液又は家畜受精卵を保存してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜に注入し、又は移植するためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法第12条は、日本の家畜改良増殖法に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法第12条の条文原文は「家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設(次項及び第十四条第三項において「家畜人工授精所等…」で始まります。
- 家畜改良増殖法第12条は第一節 家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限等に置かれています。
- 家畜改良増殖法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 家畜改良増殖法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法第12条の前の条は家畜改良増殖法第11条の2です。
- 家畜改良増殖法第12条の次の条は家畜改良増殖法第13条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000209 - 本サイト収録
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000209/12